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転勤で所有するマンションを賃貸する場合の減価償却について

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転勤などで所有するマンションを賃貸する場合、家賃収入から経費を差し引いた所得に対して、所得税や住民税が課税されます。経費として計上できる項目の一つに「減価償却費」があります。

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減価償却費とは

建物の取得価額を、法定耐用年数で按分して経費として計上するものです。建物は時間経過とともに価値が下がっていくため、この減価償却費を計上することで、実際の利益をより正確に反映することができます。

マンションの法定耐用年数

木造:22年
鉄骨造・鉄筋コンクリート造:47年
鉄骨鉄筋コンクリート造:50年

減価償却費の計算方法

減価償却費の計算方法はいくつかありますが、一般的には「定額法」が用いられます。定額法では、法定耐用年数で取得価額を等分して、毎年一定額の減価償却費を計上します。

例:鉄筋コンクリート造のマンションの場合

取得価額:5,000万円
法定耐用年数:47年
定額法による減価償却費:5,000万円 ÷ 47年 = 約106万円/年

転勤で賃貸する場合の注意点

  • 自宅として利用していた期間の減価償却費も計上できます。
  • 賃貸開始時点の未償却残高を計算する必要があります。
  • 減価償却費は、家賃収入から差し引いて経費として計上します。

まとめ

転勤などで所有するマンションを賃貸する場合、減価償却費を計上することで、課税対象となる所得を減らすことができます。

減価償却費に関する詳細は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

 

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