スポンサーリンク

消費者契約法って何?消費者を守る法律だとは分かりますが。

この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。

 

管理人は法律にはうといんですが、消費者契約法というのがあるんですね。

一応消費者を守るための法律なんだそうで。

でもこれ、一体何なんでしょうか?

この際だから調べてみました。

消費者契約法とは

消費者と事業者とが交わすすべての契約で、虚偽説明や不適切勧誘があった場合に契約を取り消せるルールを定めた法律。

平成12年法律第61号。2000年(平成12)に成立し、2001年4月に施行された。

事業者のもつ情報の質・量や交渉力が消費者より圧倒的にまさっている状況を踏まえ、悪徳商法だけでなく、消費者に不利な商慣行などから消費者の利益を守る目的がある。

事業者の損害賠償責任を免除する条項や消費者の利益を不当に害する条項を無効とすることも可能である。

(ニッポニカより)

これによると、ほしくないものを買わされたときに返品できるとか、あの感じですね。

騙してでも儲けてやろう、というのはダメですよ的な。

それでも、やたらと迷惑メールとか、迷惑電話とかかかってきますけど、ああいうのは法律知ってても関係ないんでしょうね。

勝手に屋根をなおしておいて、不当な料金を請求するとかそういうのもダメなんでしょう。

ともかく、お客さんが納得いかないものを売ったりしちゃダメですよっていう法律ですね。

しかし、そんな当たり前のことをわざわざ法律にしないといけないとは悲しい限り。

成立したのは平成12年ですから、もうバブルも弾けてどこもかしこもリストラしてたころでしょうか。

ただ、こういう法律があったとしても、消費者は騙されるし、自衛しないといけないですよね。

消費者契約法 改正

その消費者契約法は改正されるんだそうです。

すでに一度、2007年に改正されてるんですね。

こんな感じ。

2007年6月には改正消費者契約法が施行され、消費者にかわって、内閣総理大臣が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の不当行為を差止め請求できる消費者団体訴訟制度を導入した。

まあ、消費者個人じゃ弱いから消費者団体が文句を言いますよって感じですかね。

それで、その後2017年に改正されたそうです。

2017年には再度、改正消費者契約法を施行。

高齢者に何十着もの着物を販売するなど、通常必要とされる量を大きく超えた物やサービスの売買契約(過量販売契約)を取り消せる規定を新設した。

ということだとか。

これ、やっちゃいけないでしょ、商売人としては。

認知症の金持ってる高齢者に高額商品を売りつけるとか、完全に詐欺師ですからね。

だいたい、商品知識のない人間にうまいこと言って買わせるのってだめでしょ?

買う側も問題ありますけど、使い方のよく分からない道具を売りつけるとか、「よくわからないけどすごい」とかいって株式を買わせるとか。

よくわかった上ですごいから買う、とならないと後からもめますよね。

[ad#ad]

消費者契約法 クーリングオフ

クーリングオフ制度は「特定商取引法」というやつに入るみたいですね。

買っては見たもののやっぱりいらないから返品するってやつ。

食べ物なんかだったら返品のしようがないですが、健康器具なんかだと返品出来ますよね。

まあ、効果がなければ返金保証なんてのもありますけど。

実際には返品する人なんてほとんどいませんから、あれはあれでいいんでしょうけど。

商売やるんですから、やっぱり買ってよかったと思ってほしいんですけど、そういう精神がない人も多いということなんでしょう。

消費者契約法 不実告知

これもやってはいけないことなんですよね、「不実告知」。

いわゆるウソを言って契約させるパターン。

たとえば、床下に勝手にもぐって、シロアリがいるから駆除しましょう、とかいうやつ。

それが本当で駆除しないと家が倒れるならやるしかないんですが、それがウソで、やらなくてもいいことをやってそれでお金を取るってやつです。

そんなことまでしなくても、キチンと問題に対応していけば商売にはなると思うんですけど、営業努力の方向性が間違ってますよね。

お客さんがいないから、問題をでっち上げて解決したように見せかける。

これってもともと何もしなくてよかったわけですから、おいしい。

ただ、詐欺だとバレたらもうダメです。

不実告知なんてややこしいことしなくてもいいように、営業すべきだと思うんですけど、背に腹は代えられないんですかね。

消費者契約法 取消権

それから消費者契約法には取消権というのもあるんですね。

不当な契約をしたら取り消すことが出来るということ。

まあ、さっきお話したシロアリの例なんかもそうでしょうし、逆に不利になることを言わなかったというのも無効になるそうです。

マンションを契約しておいて、実は後日となりにもっと高いビルが出来るとか。

契約当時にはなんでもなくても、あとから問題が発生する場合ですね。

なんだか薬を飲んだら副作用がひどかったみたいな感じ。

こういう事はわかっているなら先に教えないといけませんよね。

それで商売がうまくいかない場合もあるでしょうが、言わずに売りつけてもまた戻ってくるわけですから、そこは正直にやらないといけないと思います。

管理人のまとめ

消費者契約法、昔はなかったわけですから、騙されたほうが悪いということだったんですよね。

企業側からすると厳しい法律ですけど、正当な商売をするなら当たり前のことでしょう。

消費者自体も引っかからないように自衛しないといけませんが、問題があったら消費者庁に連絡、だそうです。

そのパンフレットがあったのでURLを記載しておきます。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/pdf/public_relations_170329_0001.pdf

 

管理人もだまされないように気をつけないと。

[ad#ad]
タイトルとURLをコピーしました