この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
ふるさと納税やりましたか?
給与所得者、つまりはサラリーマンはワンストップ特例制度がありますから、確定申告しなくてもいいはずなんですが、中には確定申告が必要な人もいます。
副業をしている人とか、副収入がある人とか、高額医療の還付を受ける人とか。それと、ワンストップ特例制度を利用するといっても、自治体の数が5ヶ所以上だとそれは確定申告が必要になるとか。
今回はさとふる、でカンタン確定申告というのが出来るそうなので、それについて確認してみましょう。
さとふるでカンタン確定申告
こちらが、さとふるのカンタン確定申告バナー。
▼このバナーをクリックするとさとふるサイトに飛びます▼
そのさとふるのカンタン確定申告なんですが、さとふるのHPによると対象は以下の通り。
==ここから==
給与支払元が1カ所で、年収2000万円以下の給与所得者。確定申告の義務がなく、ふるさと納税以外に申告のご予定が無い方。
- ※住宅ローン・医療費控除等の適用を受けられる予定のある方は、本サービスを利用することができません。
- ※“ワンストップ特例制度”の申請をされた方が、確定申告をされる場合、“ワンストップ特例制度”の申請は無効となりますので、ご留意ください。
- ※ふるさと納税以外に確定申告による申告が必要となるかにつきましては、専門家である税理士、所轄の税務署にご相談ください。
==ここまで==
ということです。
ワンストップ特例制度を使わなかったサラリーマンが対象ということみたいですね。ちなみに、ワンストップ特例制度はこちら。
▼ここをクリック▼
ワンストップ特例制度
募金団体を通じた義援金は確定申告が必要
※さとふるカンタン確定申告は義援金には対応していません!
それで、ワンストップ特例制度を使ってたら、普通のサラリーマンは確定申告いらないよな、とか思ってたら、気になる記述がありました。
それがこれ。さとふるのサイトからの引用です。
==ここから==
※募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は利用することができません。(ふるさと納税としての控除を受けるためには、確定申告が必要です)
==ここまで==
返礼品目当てでふるさと納税した人にはあまり関係ありませんが、義援金、といっても募金団体を通じて、ではあるんですが、義援金を寄付した人は確定申告が必要だそうです。
該当する人はあまりいないと思いますが、はっとさせられました。
年末には糸魚川で火災があったり、2016年は熊本で大きな地震があったりで、そういう募金をした人も多いのではないかと思います。
その一環として自治体がふるさと納税の形で義援金を募っていたりしてますが、これ、募金団体を通すと確定申告が必要になるんですね、ややこしい。
ただ、義援金は、さとふるのカンタン確定申告では対応していないみたいですね。
だからもしも該当する場合は、普通の確定申告をして下さい。
いずれにしても、ワンストップ特例制度を使うことで申告が完了している人には関係ない話ですが、ワンストップ特例制度を使わなかった給与所得者(といってもさとふるの条件に当てはまるひとだけですが)はカンタン確定申告を利用してみてはいかがでしょうか。
注意点は、すでにワンストップ特例制度を利用していても、確定申告をするなら再度ふるさと納税についての記載をしなければならないということ。
こういう手間を省くためのワンストップ特例制度ですから、確定申告する必要ない人は使わないように。
いかがでしょうか。
ワンストップ特例制度使わなくて確定申告が面倒と思っていた人にはカンタン確定申告、ちょうどいいのかもしれません。
ただし、これについては利用するかどうかはよく考えた上で利用をお願いします。